「ワーキングスペース 富岡城東角櫓」を利用される人に助成金を交付します!!
仕事と休養や余暇活動と併せ、本町のワーケーション施設及び自然環境の良さを実際に体験し、町の魅力を町外に発信することを目的に、町外の方が「ワーキングスペース富岡城東角櫓」を利用される際に、必要な交通費(レンタカー借上げの費用)及び 宿泊費 を対象として、下記のとおり助成金を交付します!!
※ 助成金は予算の範囲内となりますので、是非お早めにご利用下さい。
助成対象者等
- 町外に所在する「法人」又は「個人事業主」であること。
- 特定の宗教活動又は政治活動を目的としている者でないこと。
- ワーキングスペース富岡城東角櫓を利用した際に、SNSなどを活用し情報発信を行う者であること。
- その他の要件については、助成金交付要綱をご確認ください。
助成対象経費
本町のワーケーション施設を利用する場合におけるレンタカーの借上げに要する費用及び本町の宿泊施設の宿泊に要する費用。
※ 消費税及び消費税相当額は含まない。
助成額 及び 助成限度額
助成対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)を助成し、1日当たりの助成金の上限は次のとおりとする。
(1)レンタカーの借上げに要する費用で、本町の宿泊施設に宿泊し、ワーケーション施設を利用する場合 上限 4,000円
(2)レンタカーの借上げに要する費用で、本町以外の宿泊施設に宿泊 又は 日帰りでワーケーション施設を利用する場合
上限 2,000円
(3)宿泊に要する費用(本町の宿泊施設に宿泊し、ワーケーション施設を利用する場合) 上限 5,000円
※ レンタカーの借り上げに要する費用 と 宿泊に要する費用 を併せて申請することも可能です。
助成金の申請方法
助成金を申請する場合は、「苓北町ワーケーション施設利用推進助成金交付申請書 兼 誓約書(様式第1号)」に次の書類を添えて、交付申請をおこなってください。
- ワーケーション施設の利用許可書の写し
- レンタカーを借上げた場合は、レンタカーの借上げにかかる費用が確認できる書類の写し
- 本町の宿泊施設に宿泊した場合は、宿泊に要した費用が確認ができる書類の写し
- 企業からの申請の場合は、ワーケーション施設を利用する者が、当該社員であることの確認ができるものの写し(社員証、マイナンバーカード等)
- 本人確認及び住所を確認できるものの写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ 申請書が提出された後、内容を審査し、適当と認められた場合に助成金の交付決定が行われます。
助成金の請求
交付決定通知を受け取った後、「苓北町ワーケーション施設利用推進助成金請求書」及び「SNSなどで情報発信を行ったことが確認できる書類」を添付して、助成金の請求を行ってください。
*各申請書は苓北町HPよりダウンロードできます。
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お問い合わせ
〒863-2503
熊本県天草郡苓北町志岐660番地
苓北町役場 商工観光課
TEL0969-35-3332
メール kankou@town.reihoku.lg.jp